【重要】マイナンバーカードを健康保険証としてご利用の際は毎回ご持参ください
令和5年(2023年)4月よりオンライン資格確認システムが開始され、当クリニックでもマイナンバーカードを健康保険証として利用可能となりました。
『オンライン資格確認のメリット』
1)マイナンバーカードが健康保険証として利用可能
2)マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合、初診時は最大 12 円、再診時は最大6円、医療費の負担が安くなります。
(R5年12月31 日まで。精算の際は全体の医療費負担の10円未満を四捨五入、負担割合で変更あり。)
※ただし、月 1 回でなく受診時の受付で、毎回、カードリーダーによる認証が必要です。来院の際はマイナンバーカードをご持参ください。(月に2回以上受診されるかたは、その都度認証が必要です。)
詳しくは>>>■マイナポータル「よくある質問」より【マイナンバーカード(健康保険証)は、受診の度に提示が必要ですか。】
3)医療費の限度額認定証の申し込みと提示が不要になります。(カードリーダー操作時に「限度額認定情報」の提供に同意して下さい。)
4)医療保険資格確認が正確になります。(オンラインで健康保険証の確認ができ、保険情報を正確に確認できるようになります。)
**公費負担医療制度をご利用の患者様**
公費負担医療制度(国・都道府県・市区町村発行の助成制度など)を併用されている方は、これまでどおり各医療証書のご提示が必要となります。予めご了承ください。